知って得する!労働安全衛生法 ①

近年、活線作業時の短絡事故件数は電気保安協会全国連絡会に報告していないものも含めて増加の一途を辿っています。
しかし、現場では絶縁工具の使用がなかなか浸透していないのもまた現状です。

活線作業時の器具使用について労働安全衛生法においては以下のように規定をしています。
(以下、労働安全衛生法より一部抜粋)

(低圧活線作業)
第三百四十六条 事業者は、低圧の充電電路の点検、修理等当該充電電路を取り扱う作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者について感電の危険が生ずるおそれのあるときは、当該労働者に絶縁用保護具を着用させ、又は活線作業用器具を使用させなければならない。
2 労働者は、前項の作業において、絶縁用保護具の着用又は活線作業用器具の使用を事業者から命じられたときは、これを着用し、又は使用しなければならない。

(低圧活線近接作業)
第三百四十七条 事業者は、低圧の充電電路に近接する場所で電路又はその支持物の敷設、点検、修理、塗装等の電気工事の作業を行なう場合において、当該作業に従事する労働者が当該充電電路に接触することにより感電の危険が生ずるおそれのあるときは、当該充電電路に絶縁用防具を装着しなければならない。ただし、当該作業に従事する労働者に絶縁用保護具を着用させて作業を行なう場合において、当該絶縁用保護具を着用する身体の部分以外の部分が、当該充電電路に接触するおそれのないときは、この限りでない。
2 事業者は、前項の場合において、絶縁用防具の装着又は取りはずしの作業を労働者に行なわせるときは、当該作業に従事する労働者に、絶縁用保護具を着用させ、又は活線作業用器具を使用させなければならない。
3 労働者は、前二項の作業において、絶縁用防具の装着、絶縁用保護具の着用又は活線作業用器具の使用を事業者から命じられたときは、これを装着し、着用し、又は使用しなければならない。

(絶縁用保護具等)
第三百四十八条 事業者は、次の各号に掲げる絶縁用保護具等については、それぞれの使用の目的に適応する種別、材質及び寸法のものを使用しなければならない。
一 第三百四十一条から第三百四十三条までの絶縁用保護具
二 第三百四十一条及び第三百四十二条の絶縁用防具
三 第三百四十一条及び第三百四十三条から第三百四十五条までの活線作業用装置
四 第三百四十一条、第三百四十三条及び第三百四十四条の活線作業用器具
五 第三百四十六条及び第三百四十七条の絶縁用保護具及び活線作業用器具並びに第三百四十七条の絶縁用防具
2 事業者は、前項第五号に掲げる絶縁用保護具、活線作業用器具及び絶縁用防具で、直流で七百五十ボルト以下又は交流で三百ボルト以下の充電電路に対して用いられるものにあつては、当該充電電路の電圧に応じた絶縁効力を有するものを使用しなければならない。

引用サイト:(労働安全衛生規則 第2編 第5章 電気による危険の防止|安全衛生情報センター)

ちょっと一言

〇違反行為に対する労働安全衛生法の罰則

労働安全衛生法に規定されている様々な事項に対する違反行為には罰則が設けられています。
例えば事業者に対して労働災害防止措置を義務づけていますが、これを怠ると労働災害の発生の有無を問わず、刑事責任が科せられます。

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※ 『切って使用することを前提とした絶縁シート』の為、規定がないAC300V以下での使用をお願いしています。

さらに一言

一般的に

  • AC600V以下と謳う場合・・・AC3000V/分
  • AC300V以下と謳う場合・・・AC1000V/分

の耐電圧試験をそれぞれ行う必要があります。

次回は、この耐電圧試験について詳しくご紹介致します。